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令和6年10月から先発医薬品の処方で自己負担増、子どもの薬代にも影響が?

令和6年(2024年)10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で先発医薬品(長期収載品)での処方を希望した場合、先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1を患者自身が負担する仕組みが導入されました。これにより、基本的に薬はジェネリック医薬品が処方されることになり、乳幼児医療費助成制度等の対象となる子どもであっても、先発医薬品を希望する場合は差額を払う必要が出てきます。この記事では、新しく変更になった医薬品の自己負担の仕組みについてご紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。

2024.10.18
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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変更

令和6年(2024年)10月1日から、後発医薬品(以下、ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望した場合は、先発医薬品とジェネリック医薬品の差額の4分の1相当の料金を患者が負担する仕組みが導入されました。乳幼児医療費助成制度等、公費負担医療の対象となっている患者が先発医薬品の処方を希望した場合も同様です。なお、ジェネリック医薬品での処方の場合と、薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)は、これまでと変わりません。

医薬品代が乳幼児医療費助成等で全額助成される場合の、先発医薬品とジェネリック医薬品の差額および自己負担額を説明する図表
ジェネリック医薬品とは?

ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(最初に開発・承認・発売された医薬品)と有効成分が同じで、同じように使える薬のことをいいます。一般的には、ジェネリック医薬品は開発費用が抑えられるため、先発医薬品よりも価格が安く設定されています。窓口負担の軽減や国の医療費の節減に役立つことから、厚生労働省は、ジェネリック医薬品を積極的に利用するよう呼びかけています。

ジェネリック医薬品と先発医薬品を説明する女性薬剤師のイラスト画像
すべての先発医薬品が自己負担の対象?

すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。いわゆる「長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)」と呼ばれる、同じ成分のジェネリック医薬品が存在する先発医薬品が対象となります。

子どもの薬代はどうなる?

乳幼児医療費助成制度等、公費負担医療の対象となっている場合は、医療費の全額または一部が助成されるため、窓口での支払いは、無いか一部のみとなっています。今後も、ジェネリック医薬品の処方であれば支払いに変更はありません。しかし令和6年(2024年)10月1日からは、例えば「薬の使用感」や「味」など、薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合は、先発医薬品とジェネリック医薬品の差額の4分の1相当の料金を自己負担することになります。金額は薬によって異なるので、医師または薬剤師に相談しましょう。

薬とお金を見て不思議に思っている男の子のイラスト画像
※ 以下の場合は、先発医薬品であっても差額料金の自己負担はありません

・医療上、先発医薬品での処方・調剤が必要と認められる場合
・流通の問題などにより、医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合
など

先発医薬品を希望した場合の自己負担額はいくら?

例)花粉症などのアレルギー反応を抑える【アレグラ錠(30mg 1錠)】の場合

先発医薬品の価格が1錠24.3円、ジェネリック医薬品の価格が1錠22.8円で、差額は1.5円です。差額1.5円の4分の1である0.38円が、1錠あたりの自己負担額となります。

アレグラ錠は、7歳以上11歳の子どもの場合、1回30mgを1日2回服用しますので、1か月分(60錠)の自己負担は23円となります。

アレグラ錠(30mg 1錠)の場合、先発医薬品とジェネリック医薬品で自己負担額がいくらになるかを説明しているイラスト画像

※自己負担金は課税対象であるため、上記金額に消費税分が加算されます。

厚生労働省「対象医薬品リストについて (令和6年4月19日 事務連絡)」
一般社団法人くすりの適正使用協議会「アレグラ錠30mg」

子どもの薬をジェネリック医薬品に変更しても大丈夫?

ジェネリック医薬品は、品質・有効性・安全性が先発医薬品と同等であるものとして、厚生労働省が法律により認めた薬です。中には、小型化、形状等の変更、味の改良などの工夫がされ、先発医薬品よりも飲みやすくなっている場合もあります。また、ほとんどの場合、薬の価格が安く設定されているため、厚生労働省はジェネリック医薬品を積極的に利用するよう呼びかけています。
多くの場合、病院を受診したときや、薬局で薬を処方されるとき、医師や薬剤師からジェネリック医薬品の選択について説明がありますので、心配な場合は相談してみましょう。

※本記事は厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html )、厚生労働省「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」( https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf )、厚生労働省「後発医薬品(ジェネリック医薬品)及びバイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進について」( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index.html )をもとに、株式会社エヴォルブド・インフォが作成しています。
令和6年(2024年)10月1日から、先発医薬品の処方に対して一部負担が発生する制度改正が行われました。乳幼児医療費助成制度等の対象となる子どもの薬代も同様に、同じ成分のジェネリック医薬品が存在する先発医薬品を希望した場合は、先発医薬品とジェネリック医薬品の差額が自己負担となります。今後は、医療上、先発医薬品が必要と認められる場合等を除き、基本的にジェネリック医薬品を処方されることになります。心配な場合は医師や薬剤師に相談してみてくださいね。
(こそだてDAYS編集部)
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