新生児のマイナ保険証を作るには?手続き方法をご紹介します
現行の健康保険証は、令和6年(2024年)12月2日に新規発行が終了し、マイナンバーカードでの健康保険証(マイナ保険証)の利用が本格化します。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナ保険証へ移行することになりますが、産まれたばかりの赤ちゃんはどのような手続きが必要になるのでしょうか。この記事では、出産後、赤ちゃんのマイナンバーカードを作る際の手続きや、マイナ保険証を利用するまでにかかる時間などをご紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。
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令和6年12月で健康保険証の新規発行が終了
現行の健康保険証は、令和6年(2024年)12月2日からは新たに発行されなくなり、今後はマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みになります。
現行の健康保険証はいつまで使える?
令和6年(2024年)12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、特別な記載がなければ、最長1年間(令和7年(2025年)12月1日まで)使用可能です。ただし、有効期限が令和7年(2025年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、その有効期限までとなります。
マイナ保険証を利用するメリット
厚生労働省によると、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、いつもの通院においても、そのほかの場面でも、様々なメリットがあるとされています。
薬や特定健診等の情報を病院や薬局等で正しく伝えることは大変ですが、受診時や調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方された薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。それにより、総合的な診断を受けられたり、重複する投薬や避けるべき投薬を回避して適切な処方を受けられたりなどのメリットがあります。そのほか、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される、マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる、医療現場で働く人の負担を軽減できるなどのメリットも期待できます。
新生児のマイナンバーカードは「特急発行」される
産まれたばかりの赤ちゃんのマイナ保険証を作るには、先にマイナンバーカードの取得が必要です。
令和6年11月現在、マイナンバーカードを申請してから交付されるまで1~2か月ほどかかります。このままでは新生児の1か月健診までにマイナ保険証の利用登録が間に合わない可能性がありますが、デジタル庁によると、カードを申請から1週間以内(最短5日)で交付できる「特急発行」の仕組みが検討されています。特急発行は、令和6年12月2日から開始するとされており、今後のマイナンバーカードの速やかな発行体制が期待されています。特急発行の対象
- 乳児(満1歳未満)
- 海外からの転入者
- 紛失等による再交付
- 追記欄満欄等の本人の意思によらずカードが使えなくなった場合 など
※デジタル庁「次期個人番号カードタスクフォース 最終とりまとめ(2024年3月18日)」
新生児のマイナ保険証を作る手順
Step① 出生届を提出する
子どもの出生届を市区町村へ提出すると、すぐに住民票に登録されます。その後「個人番号通知書」が自宅に届いて、子どものマイナンバーが分かります。
「個人番号通知書」はいつ届くの?子どものマイナンバーが記載された個人番号通知書は、通常、住民票に登録されてから2~3週間後(※)に簡易書留で自宅に届きます。(市区町村によっては、個人番号通知書の発行に1か月程度かかる場合もあります。)マイナンバー自体は、出生届を提出すればすぐに割り振られるので、もし早めに子どものマイナンバーを知りたい場合は、住民票を発行すればすぐに確認ができます。
※乳児(満1歳未満)等の場合、マイナンバーカードの申請から1週間以内(最短5日)で交付される「特急発行」により、早めに入手できる可能性があります。
(保護者が会社員等の場合)勤め先へマイナンバーを伝える
ママ・パパが会社員等で、産まれた子どもを健康保険の被扶養者とする場合、ママやパパの事業所(勤務先)へ子どものマイナンバーを含めた届け出をする必要があります。子どもの個人番号通知書が届くまでに時間がかかるため、マイナンバーは後日提出でも可とされている場合もあるようですが、早めに手続きを進めたい場合は、住民票を取得して番号を確認するといいでしょう。
Step② 子どものマイナンバーカードを申請する
Step①で届いた個人番号通知書に、マイナンバーカードの交付申請書が同封されています。交付申請書を使用した郵送申請のほか、スマートフォンやパソコンからのオンライン申請や、まちなかの証明写真機での申請(申請できる機器とできない機器がある)が可能ですので、なるべく早めに手続きを行いましょう。
マイナンバーカードの申請には本人の顔写真も必要となりますが、令和6年12月2日より、1歳未満の乳児のマイナンバーカードには顔写真がなくなるため、申請に写真は不要となる見込みです。
また、令和6年12月2日より、出生届とマイナンバーカードの交付申請書が一体化した様式が使われるようになる見込みです。一体化様式の出生届を提出した場合は、Step②の手続きは省略されます。マイナンバーカードはいつ受け取れるの?マイナンバーカードそのものは、郵送で受け取ることができません。現在は、所定の申請手続きを済ませてから約1か月後(※)に「交付通知書」が自宅に届きますので、それを持って市区町村の窓口に行きましょう。なお、カードの受け取りには、基本的に新生児本人も一緒に連れて行く必要があります。
とはいえ、まだ産まれたばかりの新生児を連れて外出したくない、といったママやパパも多いでしょう。委任状など必要書類を記入して、法定代理人(親)が代理で受け取ることも可能ですので、大人だけで行くこともひとつの方法です。カード受け取り時には、パスワードや暗証番号なども設定します。忘れないように必ず控えておきましょう。
※乳児(満1歳未満)等の場合、マイナンバーカードの申請から1週間以内(最短5日)で交付される「特急発行」により、早めに入手できる可能性があります。
Step③ 健康保険証の利用登録をする
子どものマイナンバーカードで健康保険証の利用登録をするには、ママやパパがスマートフォン端末等でマイナポータルを起動し、子どものマイナンバーカードを読み取って健康保険証利用の申し込みをします。他にも、医療機関・薬局のカードリーダーや、セブン銀行ATMからも、マイナ保険証の利用登録ができます。
マイナ保険証はいつから利用可能?マイナポータル等のインターネットから利用申込を行った場合、現在は申込2日後(土日祝日を除く2日)までに登録が完了する見込みです。
参考:マイナポータル「今すぐ申し込み/申込済みの方はこちら > 健康保険証等利用の申込」
政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」
マイナポータル「よくあるご質問:子供の利用申込はどのように行うのでしょうか。」
マイナポータル「よくあるご質問:申込状況を確認すると「手続き中」と表示されている。」
乳幼児医療費助成制度等、公費負担医療の医療証等はどうなる?
子どもが医療機関を受診する際、健康保険証+乳幼児医療費助成制度等の公費負担医療の医療証+診察券をセットで窓口に提出しているという方が多いのではないでしょうか。
令和6年11月現在、まだ乳幼児医療費助成制度等の公費負担医療とマイナンバーカードは紐づけされていない市区町村がほとんどです。厚生労働省によると、各市区町村が対応している公費負担医療の医療証については、引き続き医療機関の窓口へ提示する形となるようです。デジタル庁が実施するモデル事業の病院・薬局では、マイナンバーカードと公費負担医療の医療証との一体化が始まっていますので、今後、全国的に広がっていく見込みです。マイナンバーカードがない、マイナ保険証の利用登録をしていない等の場合は?
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の利用登録をしていない等の場合でも、以下の方法で保険診療を受けることができる予定です。
政府によると、令和7年(2025年)12月1日までは現行の健康保険証が使用可能とされていて、デジタルとアナログの併用期間が設けられているので、しばらくはお手元の健康保険証を医療機関の窓口に提示して受診することができます。現行の健康保険証の有効期間中にマイナ保険証の利用登録をしなかった方には、被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償で交付される予定です。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、保険診療を受けられる見込みです。
なお、当分の間、資格確認書を受け取るための申請は必要ないとされています。資格確認書の有効期間は5年以内で、各保険者によって設定されますので、詳細はお住まいの市区町村や健康保険組合などの保険者に確認してみましょう。
このように、しばらくはマイナ保険証がなくても、保険診療を受けることができる仕組みになっています。しかし、今後の利便性を考えると、子どものマイナンバーカードは早めに作成し、マイナ保険証が利用できるようにしておくといいでしょう。