【2025年4月新設】妊婦のための支援給付とは?申請方法・支給額・対象者を徹底解説
2025年4月1日からスタートした「妊婦のための支援給付」は、妊娠中の女性への経済的支援を強化することを目的とした新制度です。この記事では、妊婦支援給付金の対象者、支給金額、申請方法、旧制度との変更点について詳しく解説します。ぜひ参考にしてくださいね。
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「妊婦のための支援給付」とは?
2025年(令和7年)4月1日に施行された「子ども・子育て支援法等」一部改正により、妊婦のための支援給付がスタートしました。この制度は、従来の伴走型相談支援と経済的支援としての「出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援交付金)」に代わるもので、妊娠した女性の身体的・精神的・経済的負担を軽減し、安心して出産を迎えられる環境を整えることを目的として支給されます。今回の制度改正で何が変わったのか、旧制度との変更点を見ていきましょう。
「妊婦のための支援給付」と「出産・子育て応援給付金」の変更点は?
2025年4月1日からの「妊婦のための支援給付」は、「妊娠」に着目し、給付金の支給対象が妊婦に限定されています。また、2回目の給付金も、おなかの赤ちゃんの人数に応じて給付されることになり、これまで支給対象外だった流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となりました。
新)
妊婦のための支援給付旧)
出産・子育て応援給付金対象者 1回目:妊婦
2回目:妊婦1回目:妊婦
2回目:養育者金額 ※1 1回目:5万円
2回目:5万円 × 胎児の人数1回目:5万円
2回目:5万円 × 出生した人数支給時期 1回目:妊婦支援給付認定後 (妊娠届出後)
2回目:胎児の数の届出後 (出産予定日の8週間前の日以降)1回目:妊娠届出後
2回目:出産後妊娠の定義 ※2 医師による胎児心拍の確認 医師による胎児心拍の確認
または出産予定日の確認流産・死産・人工妊娠中絶の場合 給付 給付対象外 ※1 現金での支給のほか、妊婦本人が希望する場合、現物支給(マタニティ用品・ベビー用品・産前産後サービスクーポン券など)や電子マネー、電子クーポンなど、現金以外での受け取りが可能な場合もあります。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
※2 以下の場合、「妊娠」と認められない可能性があります。
- 市販の妊娠検査薬等で陽性反応があったが、医療機関を受診していない場合
- 胎嚢の確認が出来ているが、胎児心拍が確認されていない場合
- 異所性妊娠の場合
妊婦支援給付金の申請方法は?
妊婦支援給付金の申請は、基本的にお住まいの市区町村(申請時点の住民票所在地市区町村)で2回行い、妊娠中または出産後に2回の給付が行われます。申請の方法は、各市区町村の窓口での手続きのほか、パソコンやスマートフォンからの電子申請が可能な場合もあります。詳しく申請先の市区町村へ確認しましょう。
1回目の申請
妊娠の届出と合わせて妊婦支援給付認定の申請をします。認定されると、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
2回目の申請
出産予定日の8週間前の日以降に、胎児の人数を市区町村に届け出ます。おなかの赤ちゃんの人数に応じて、2回目の給付金(5万円 × 胎児の人数)が支給されます。
給付金をもらうために面談は必要?
妊婦支援給付金の支給にあたっては、各申請後にアンケートの回答や、助産師さん・保健師さんとの面談等が必要な場合があります。面談は、妊娠期からママに寄り添い、切れ目なく身体的、精神的ケア及び経済的支援が行われる目的で実施されます。
申請期限は?
各申請には、以下のような期限があります。(子ども・子育て支援法第73条)
- 1回目の申請(妊婦給付認定申請)…「医療機関で胎児心拍が確認された日」から2年間
- 2回目の申請(胎児の数の届出申請)…「出産予定日の8週間前の日」から2年間
- 流産などの場合…「当該流産等が医療機関において確認された日」から2年間
2024年度中に1回目の「出産・子育て応援給付金」(旧制度)を受け取っている場合は?
2024年度中にすでに1回目の「出産・子育て応援給付金」を受け取っている方で、2025年4月1日以降に出産 ※ の場合、基本的に2回目は新しい「妊婦のための支援給付」(5万円 × 胎児の人数)での給付となります。詳細は申請先の市区町村に確認しましょう。
※2025年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶の場合も含む
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