【2025年4月新設】出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金とは?育児休業給付金との違いを解説
2025年4月1日から、新たに「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」という2つの育児給付金制度がスタートします。この記事では、育児と仕事の両立を支援する重要な制度である育児支援制度について、給付金の概要や支給条件、現行の育児休業給付金との違いについて詳しく解説します。
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2025年4月1日からの育児休業等給付金
2025年(令和7年)4月1日から施行される雇用保険法の改正により、育児休業等給付金として新たに「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されます。従来の育児休業給付金や出生時育児休業給付金とあわせて、支給対象範囲が以下のように拡大されます。
各給付金の対象範囲
出生後休業支援給付金とは?
出生後休業支援給付金は、子どもの出生後、夫婦がそろって育児休業を取得した場合に支給される給付金です。この制度は、共働き家庭を支援し、特にパパの育児休業取得を促進することを目的としています。
支給条件
- 雇用保険の被保険者(労働者本人)が子の出生後8週間以内※に14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得すること
※ パパは子の出生後8週間以内、ママは産後休業後8週間以内 - 配偶者も同じ期間内に14日以上の育児休業を取得すること
ただし、配偶者が就労していない場合やひとり親家庭は本人のみでOK
支給額
- 休業開始前の賃金日額の13%
現行の育児休業給付金(賃金の67%)とあわせると、合計で80%の給付率となります。さらに、育児休業中は社会保険料免除となるため、実質的に休業前の賃金と同等の手取り収入が確保可能となります。
支給額の詳細な計算式
支給額 = 休業開始時賃金日額※1 × 休業期間の日数(28日が上限)※2 × 13%
※1 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額。
※2 支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日を上限とする。- 参考:厚生労働省「2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します」
支給期間
- 子の出生後8週間以内(最大28日間)
申請手続き
- 原則として会社経由で、育児休業給付金の支給申請と同じ申請書を用いて行います。
育児時短就業給付金とは?
育児時短就業給付金は、2歳未満の子どもを養育するために短時間勤務(時短勤務)を選択したママ(またはパパ)に支給される給付金です。この制度は、育児と仕事の両立を支援することを目的としています。ママだけでなく、パパも要件を満たせば対象となります。
支給条件
- 雇用保険の被保険者(労働者本人)が2歳未満の子を養育するために時短勤務を行うこと
- 時短勤務の開始日より前の原則2年間に、みなし被保険者期間※が12か月以上あること
※ みなし被保険者期間…賃金支払基礎日数が11日以上ある月(雇用保険に加入していた期間。また過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限る)
支給額
- 時短勤務中の賃金額の10%
※時短勤務中の賃金と給付金の合計が、時短勤務前の賃金を超えないよう調整される
支給期間
- 2歳未満の子どもを養育中に時短勤務をしている期間
※子どもが2歳になる月(2歳の誕生日の前日の属する月)まで
申請手続き
- 勤務先の会社が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行います。支給申請は原則として2か月ごとに行います。
※ただし、育児休業から復職後に時短勤務を開始した場合、育児時短就業開始時賃金の届出は不要
現行の育児休業給付金との違いは?
主な育児休業等各給付金 給付金 支給期間 支給額 目的 育児休業給付金 原則1歳未満
(最大2歳まで延長可能)休業開始から180日目まで賃金の67%、181日目以降は50% 育児休業中の収入補填 出生時育児休業給付金 子の出生後8週間以内(最大28日間) 休業開始前賃金の67% 短期間の育児休業取得を支援 (新)
出生後休業支援給付金子の出生後8週間以内(最大28日間) 休業開始前の賃金日額の13% 両親の育児休業取得を促進 (新)
育児時短就業給付金時短勤務している間(子が2歳になる月まで) 時短勤務中の賃金の10% 時短勤務の収入減を補填 現行の「育児休業給付金」は、育児休業を取得中に支給されます。「出生時育児休業給付金」は産後パパ育休の取得に伴う給付金です。
「出生後休業支援給付金」は、原則として夫婦が共に育児休業(産後パパ育休を含む)を取得することが条件であり、現行の育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)に上乗せして支給されるため、単独では受け取れません。
「育児時短就業給付金」は、育児のために時短勤務をしている場合に受け取ることができる給付金です。新しい育児休業等各給付金を活用するメリット
パパの育休取得がしやすくなる
出生後休業支援給付金の支給により、共働き家庭でも経済的な負担を抑えながら育児に専念できるため、パパが育児休業を取得しやすくなります。
時短勤務でも安心して働ける
育児時短就業給付金の支給により、育児と仕事を両立しながら一定の収入を確保できます。特に、フルタイム復帰が難しい家庭にとって大きな支援となるでしょう。
育児休業中も安定した手取り収入がある
育児休業給付金(67%)と出生後休業支援給付金(13%)を合わせることで、合計80%の給付率が実現します。さらに、社会保険料免除により、実質的な手取り額は100%に近くなります。
よくある質問(FAQ)
Q.出生後休業支援給付金は、母子(父子)家庭でも受け取れますか?
はい。ひとり親家庭でも受け取ることができます。また、配偶者が就労していない(専業主婦(夫)など)場合は、被保険者本人のみの育児休業取得でも対象となります。
Q.すでに育児休業給付金を受け取っていますが、出生後休業支援給付金ももらえますか?
はい。制度開始前から引き続いて育児休業をしている場合も、出生後休業支援給付金と育児休業給付金を同時に受け取ることができます。ただし、支給条件や支給期間が異なる場合がありますので、詳細は勤務先に確認しましょう。
Q.育児時短就業給付金は、パートや派遣社員でももらえますか?
はい。雇用保険に加入している場合は、パートや派遣社員の方でも対象になる可能性があります。 ただし、条件によって異なりますので、勤務先に確認しましょう。
Q.すでに時短勤務中ですが、育児時短就業給付金はもらえますか?
はい。制度開始前から2歳未満の子を養育するために時短勤務を行っている場合、2025年4月1日から時短勤務を開始したものとみなされ支給されます。詳細は勤務先に確認しましょう。
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