- 対象期間
- 子どもが0歳~高校卒業(18歳に到達後の最初の年度末)まで
マンガ「児童手当」
児童手当とは?
子どもが生まれたら受け取ることができる手当は、さまざまあります。児童手当はその一つで、子の誕生時から申請することができます。対象者は高校生年代までの子を養育する保護者で、家庭の生活安定と子どもの健やかな成長に寄与することを目的として支給されます。手当の支給は市区町村(受給資格者が公務員の場合は所属庁)が実施しています。子どもが高校を卒業する(高校生年代)まで、長い期間の生計を助けてくれる児童手当について知り、上手に制度を利用していきましょう。
児童手当の対象者は?何歳まで受けられる?
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳に到達後の最初の年度末)までの子を養育している保護者に対して支給されます。
児童手当の支給のルール
- 児童が国内に住んでいること(留学の場合は除く)。
- 児童の養育者が複数いる場合、児童と同居していて(単身赴任を除く)、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)に支給される。
- 児童が児童養護施設等に入所している場合は施設の設置者に、里親等に委託されている場合は里親に支給される。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たしていれば支給される。
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児童手当の支給額と支給時期は?
児童手当として支給される金額は、以下の通りです。
子ども一人あたりの月額 | ||
---|---|---|
0~2歳 | 1万5,000円 | 第3子以降 3万円 |
3歳~小学生 | 1万円 | |
中学生 | 1万円 | |
高校生 | 1万円 | |
(令和6年10月分から) |
各世帯の収入額に関係なく、子どもを養育するどの家庭も児童手当の支給を受けることができます。 支給されるのは子どもが0歳から高校生年代までの期間で、第1子・第2子は月額1万円〜1万5,000円、第3子以降は月額3万円が支給されます。なお、“高校生年代まで”とは、「18歳に到達後の最初の年度末まで」であり、かならずしも高校進学が条件ではありません。
子どもの人数のカウント方法
児童手当における「第◯子」の考え方は、実際の子どもの数とは少し異なり、カウントされるのは22歳になる年度末までの子どもの数(大学生以外も含む)になります。
【児童数カウントと支給月額の例】
上図の場合、3人きょうだいのうち、第1子が高校を卒業すると児童手当の支給は無くなりますが、22歳未満であれば“第1子”としてカウントされたままなので、第3子は3万円を受け取ることができます。 その後、第1子が22歳になる年度末を過ぎると児童数のカウントから外れるため、第2子は第1子に、第3子は第2子とみなされ、月3万円だった手当が月1万円になります。
児童手当の支給時期
児童手当は年に6回、原則として4月、6月、8月、10月、12月、2月に、前々月と前月の2か月分の合計額を受け取ることができます。
児童手当を受けるための手続き
児童手当を受けるには、現住所の市区町村への申請が必要です。基本的に申請手続きは子ひとりにつき一度限り行なうものですが、申請が遅れると遅れた月分の手当金を受け取れなくなる可能性がありますので、早めに手続きするようにしましょう。
申請するタイミング
子どもが生まれたとき
出生の日の翌日から15日以内に、 現住所の市区町村に申請します。出生届と同時に手続きをしましょう。
里帰り出産で自宅にいない場合の申請先は?
里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請が必要です。出生届は里帰り先の自治体でも受理されますが、児童手当は基本的に申請先が現住所になりますので、その点に注意しましょう。
他の市区町村や海外から転入したとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請します。転入届と同時に手続きすることをおすすめします。
新規申請に必要なもの
子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」の提出が必要です(公務員の方は勤務先に提出)。 児童手当の申請には、主に以下が必要になります。
- 認定請求書(各市区町村の窓口や、ホームページからダウンロードが可能)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)
- 申請者、配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票等)
- 預金通帳または金融機関と口座番号などがわかるもの
※申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。詳細はお住まいの市区町村に確認しましょう。
申請の「15日特例」について
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末頃だった場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
例)7月31日に子どもが生まれ、8月1日に申請をした場合、申請月は変わっているが出生後15日以内に申請しているため、8月分から支給開始となる。
継続して手当を受けるには
児童手当の支給が始まったら、特別な手続きは必要なく支給が継続されます。しかし、住所を把握できなかったり、特別な事情により配偶者と別居したりしている場合など、状況によっては「現況届(げんきょうとどけ)」と呼ばれる書類の提出を求められる場合があります。届出がないと手当を受けることができなかったり、提出が遅れると支給が遅れたりする場合もあるので、現況届提出の案内があったら、早めに提出するようにしましょう。
児童手当と児童扶養手当、特別児童扶養手当の違いは?
児童手当と似た名称で、「児童扶養手当」や「特別児童扶養手当」という制度もあります。どれも国から支給される制度ですが、支給対象と支給対象年齢に違いがあります。 それぞれは別の制度なので、条件に該当する場合は、児童手当と児童扶養手当、さらに特別児童扶養手当も同時に受け取ることが可能です。
児童扶養手当とは
児童扶養手当はひとり親家庭のみが対象の制度です。18歳に達する日以降の最初の3月31日(一定以上の障がいのある子どもの場合は20歳未満)までの子どもの養育者に支給されます。
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の子どもの養育者に支給される制度です。
まとめ
児童手当は、子どもの誕生後「15日以内に現住所の市区町村に申請する」と覚えておきましょう。手当金の使い道はさまざまですが、家族の安定した生活のため、また、子どもの健やかな成長のためにも、ぜひ積極的に活用してくださいね。
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良かったねー‼︎
大変〜
これで安全に支障がでたら、どうするつもりなんだろうね国は、従来の10歳まででいいよ