令和6年10月分から児童手当が拡充!第3子が月3万円もらえるのはいつから?
令和6年(2024年)10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。所得制限や年齢制限の緩和、児童手当の支給期間が高校生までに延長、第3子の児童手当が月に3万円に増額、などが主な内容です。この記事では、児童手当の制度変更について詳しくご紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。【マンガ解説】
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児童手当とは?
児童手当とは、子どもを養育する世帯に対して、子が一定の年齢になるまで決まった金額が支給される制度です。児童手当は国の制度(申請はお住まいの市区町村、公務員の方は勤務先)で、家庭の生活安定と子どもの健やかな成長に寄与することを目的としています。
令和6年10月から児童手当はどう変わる?
児童手当は、令和6年10月分から次のように変わります。
支給対象年齢と第3子以降の支給額が拡大
第1子と第2子の支給月額は変わりませんが、支給期間が“中学校卒業まで”から“高校生年代まで”に延長となります。また、第3子以降は支給期間が同様に延長され、月額も3万円に増えます。
なお、“高校生年代まで”とは、「18歳に到達後の最初の年度末まで」であり、かならずしも高校進学が条件ではありません。所得制限も撤廃これまでの児童手当では、各世帯の主たる生計者の所得額に応じて、支給額の制限がされていました。令和6年10月分からは所得制限が撤廃され、各世帯の収入額に関係なく、子どもを養育するどの家庭にも児童手当の支給を受けることができます。
子どもの人数のカウント方法が拡大
児童手当における「第◯子」の考え方は、実際の子どもの数とは少し異なります。
これまでは、高校生年代までの児童の数が対象でしたが、制度改正後は、児童の数のカウントは上の子が22歳になる年度末(大学生以外も含む)までになります。
令和6年10月からの児童数カウントの例3人きょうだいのうち、第1子や第2子が高校を卒業すると児童手当の支給は無くなりますが、22歳未満であれば“第◯子”としてカウントされるので、第3子は月3万円を受け取ることができます。
その後、第1子が22歳になる年度末を過ぎると、第3子は第2子とみなされ、月3万円だった手当が月1万円になります。
児童手当支給のタイミングが多くなる
これまでは、年に3回、原則として6月、10月、2月に、4か月分まとめて支給されていました。
制度改正後は、年に6回、原則として4月、6月、8月、10月、12月、2月に、2か月分ずつ支給されます。
よって、令和6年10月からの新しい制度での支給は、令和6年12月が初回となります。令和6年10月分からの児童手当に申請は必要?
これまで児童手当を受給していた方は、基本的に申請不要である場合が多いようですが、所得制限により手当を受給していなかった方や、高校生年代の子を養育している方などについては、別途、新規申請や手続きが必要となる場合があります。 手続きが必要な対象者や手続き方法は、お住まいの市区町村によって異なります。市区町村から案内が届いていたり、広報紙やホームページ等でお知らせが出ていたりしますので、確認してみましょう。