- 対象期間
- 育児休業の期間中
- 費用・価格
- 特になし
マンガ「育児休業給付金」
育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、育児休業(育休)を取得した会社員が休業中の収入補助として受け取ることのできる給付金です。また、このほかに出産に関連してもらえるお金には、出産育児一時金や出産手当金などがあります。
育児休業給付金の受給資格は?
育児休業給付金をもらうには、いくつかの条件を満たす必要があります。
給付の条件
①雇用保険に加入していること
育児休業給付金は雇用保険の制度です。そのため雇用保険に加入していることが給付の条件になります。雇用保険は、正社員だけでなく、基本的にはパート、派遣社員や契約社員などの有期雇用の方も対象になります。
自営業やフリーランスの人は雇用保険の被保険者ではないため、育児休業給付金を受けることはできません。なお、公務員には共済組合から育児休業手当金が支給されます。
②休業開始までに一定期間以上働いていること
育休の開始前までの2年間に、1か月間に11日以上働いた月が12か月以上あることも必要です。つまり、雇用保険に加入しているだけではなく、育休が始まる前の2年の間に雇用保険の加入期間が12か月以上あることが支給条件になっているということです。なお「12か月以上」は連続である必要はありません。2年の間に病気やケガなどで休んでいた期間があっても支給対象になる可能性はあります。
③育休期間中に、休業開始前の8割以上の賃金が支払われていないこと
育児休業給付金の目的は、休業期間中の収入補填です。そのため、育休中に会社から育休以前の賃金の8割以上が支払われている場合は、収入補填の必要はないため、育児休業給付金の支給対象外となります。
育児休業給付金の支給はいつから?もらえる期間は?
給付金がもらえるのは原則2か月単位&その都度、申請が必要
初回申請は育休開始2か月後~4か月後まで
初回申請は育休が開始し、2か月が経過してから行います。
申請には期限があり、初回申請の期限は育休開始から4か月を経過する日の属する月の末日までです。
(例)3月10日に出産した場合
育児休業給付金を受けるには、支給のたびに申請をする必要があります。
支給は基本的に2か月単位で、支給期間が経過したら申請ができます。
支給対象期間の初日から4か月を経過する日の属する月の末日が申請期限です。
実際に給付金を受け取れるのはいつ?
原則、申請後に給付の決定が出されて給付金が口座に振り込まれるまで、初回は2~5か月程度、2回目以降は2か月程度ごとになります。
例えば、3月10日に子どもを出産し、初回の支給対象である5月6日~7月5日の期間の申請を7月6日に行った場合、初回の給付金は9〜12月の間に振り込まれます。
休業期間中の収入補助ではありますが、申請から振り込みまでは時間がかかります。申請のタイミングが遅れると、振込の時期も遅れますので、早めに申請をしましょう。
給付はいつまで受け取れる?
育児休業給付金がもらえるのは、その名前のとおり育休期間中のみです。
基本的には、産後8週(産後休業)を超え、子どもが1歳になる前日までの期間です。
ただし、特別な事情がある場合には、育休を延長できます。
例えば、保育所に入園ができなかった場合、子どもが1歳6か月になる前日まで育休を延長でき、さらに1歳6か月の前日までに入所できないと、2歳になる前日まで育休が延長ができます。この延長した期間も含め、給付金がもらえます。ただし、保育園に入所できなかったことを証明する書類の提出が必要です。
男性は子どもが生まれた日から支給対象
育児休業給付金は、受給資格があれば育休を取得した男性ももらえます。
女性の場合は、出産すると産後休業期間があり、その後に育休開始となりますが、男性は子どもが生まれた日から育休開始です。
3月10日に子どもが生まれた場合は、男性は3月10日~5月9日が初回の支給対象期間となり、初回申請ができるのは5月10日からです。
ちなみに、出産予定日に育休を開始したものの、出産日が遅れた場合、育休開始日から出産日までの期間は育児休業給付金は支給されません。逆に予定より出産が早まり、育休開始前に赤ちゃんが誕生した場合、実際に育休を開始した日からが支給対象になります。
育児休業給付金の支給額・計算方法
支給額の計算方法
育児休業給付金の給付額の計算方法は、次のとおりです。
〇育児休業の開始から6か月まで
{労働者の育児休業開始時の賃金日額×支給日数(通常30日)}×0.67
〇育児休業の開始から6か月経過後
{労働者の育児休業開始時の賃金日額×支給日数(通常30日)}×0.5
育児休業給付金は対象者ごとに賃金の日割を計算して決定されます。
そのため、人によって給付金額が異なります。おおむね、育休前までに働いていたときの約2/3、または半額が給付されると考えておくとよいでしょう。
以下の例を参考に、ご自身に置き換えて計算をしてみてください。
給付金額の上限
育児休業給付金は、給付の限度額が設けられています。
育休を開始してから育児休業給付金の支給日数が通算して 180 日に達するまでは31万143 円、それ以降は23万1,450 円が育児休業給付金の上限額となります。(2023.8.1時点)
※この限度額は毎月の勤労統計をもとに毎年8/1に改定されています。受給開始時点で限度額に達していた場合は、翌年同月の給付額が若干変更される場合があります。
育児休業給付金の申請方法
どうやってもらう?
育児休業給付金の申請は、勤めている会社(事業所)を管轄しているハローワーク宛に行います。会社が手続きを行ってくれることが多いですが、育休の取得実績のない職場だった場合など、申請者本人が手続きを行うこともあります。
なお、給付金は「申請者ご本人名義」の金融機関口座に振り込まれます。またネットバンクなどの一部の金融機関には振り込みができない場合もあります。
申請の流れや必要事項については、初回申請と2回目以降の申請で手続きや期間が少し異なります。
初回の申請時期と申請手順
【申請時期】
初回2か月分の申請期間は、育休開始から4か月を経過する日が属する月の末日まで。
【申請手順】
①会社から、申請に必要な書類(後述)を受け取る。(産休前に受け取ることが多い)
②出産したら勤務先に出産日を伝え、育休に入る前までに【初回申請に必要な書類(記載したもの)+母子健康手帳の写し】を会社に渡す
会社が申請をしてくれるときは、申請者本人がやることはここまでです。
自分で申請する場合は、【②の書類+母子健康手帳+賃金台帳または出勤簿など】をハローワーク宛に直接提出します(郵送でも可)。
給付が正式に決定すると、ハローワークから通知物が送られます。通知物には次回申請予定日や申請期限が記載されているので、大切に保管しておきましょう。
2回目以降の申請時期
【申請時期】
2回目以降の申請は、給付対象期間の初日から4か月後の日が属する月の末日まで。
【申請手順】
①育児休業給付支給申請書(ハローワークより交付)に必要事項を記入します。
②【①の申請書+賃金台帳または出勤簿など】を、ハローワークに提出します。
2回目以降の申請手続きも、会社が代行してくれる場合が多いですが、自分で申請をする場合には、賃金台帳または出勤簿などの書類を会社から受け取る必要があります。
ハローワークでは電子申請を取り扱っていますので、申請先のハローワークに方法を確認してみましょう。
申請に必要な書類
【初回申請時】
- ①育児休業給付受給資格確認票(ハローワークから交付される書類)
- ②育児休業給付金支給申請書(ハローワークから交付される書類)
- ③賃金台帳または出勤簿など、申請期間内の勤怠がわかるもの(会社で準備)
→自分で申請をするときは、会社から受け取る必要があります。 - ④休業開始時賃金月額証明書(会社で準備)
→自分で申請をするときは、会社から受け取る必要があります。 - ⑤母子健康手帳の写し(申請者が準備)
- ⑥振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー(申請者が準備)
→振込口座は申請者本人以外は指定できません。
【2回目以降の申請時】
- ①育児休業給付支給申請書(ハローワークから交付される書類)
- ②賃金台帳、出勤簿又はタイムカードなど、申請期間内の勤怠がわかるもの
休職している場合はその証明(会社で準備)
→自分で申請をするときは、会社から書類を受け取る必要があります。
【その他に必要なもの】
- ①印鑑
- ②通帳など、預金口座の記号・番号がわかるもの
- ③申請者のマイナンバーがわかる書類
育児休業給付金のQ&A
育休中に退職したら、受け取った給付金は返金しないといけないの?
育児休業給付金は対象者の復職を前提として給付されるものです。そのため、育休を取得した時点で退職予定が確定していた場合は、給付の対象となりません。しかし、休業当初には退職予定がなくても、育休中にやむを得ない事情で退職となる事もあります。その場合は退職前までの期間が給付対象となるため、すでに受給した給付金については返納の義務はありません。また、当然ながら退職するとそれ以降の育児休業給付金は受け取れません。
育休を延長することになったら、どうしたらいい?
育児休業給付支給申請書に延長する旨を記載して申請すれば、引き続き給付金を受け取れます。この場合、延長する理由がわかるものを添付書類として提出する必要があります。
例:保育園の入所不承諾書通知、保護者の病気等で養育困難な場合は病院の診断書、配偶者死亡時・離婚時は世帯全体がわかる住民票、など
もし、申請期限を過ぎたら給付金はもらえないの?
何かしらの事情で申請期限を超過してしまった場合、支給期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日までであれば、再申請が可能です。
しかし、あくまで例外対応ですので、申請期限を守らなくても良いということではありません。原則は期限までに忘れずに申請をしましょう。
まとめ
育休中の収入を支えるのが育児休業給付金です。一定の条件を満たせば受給できて、期間延長なども比較的簡単です。子育てにはいろいろとお金が必要です。勤務先と連携をとって、育児に専念できる状態を作っていきましょう。- Post
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良かったねー‼︎
大変〜
これで安全に支障がでたら、どうするつもりなんだろうね国は、従来の10歳まででいいよ