- 対象期間
- 出産予定日の42日前~出産の翌日から56日までの間で仕事を休業した期間 ※双子・多胎の場合は出産予定日の98日前
マンガ「出産手当金」
出産手当金とは?
出産で仕事を休んだ時にもらえるお金
働く妊婦さんは、出産前後に一定期間仕事を休まなければならず、収入が減ってしまいますが、加入中の健康保険組合に申請することで出産手当金を受け取ることができます。出産手当金の制度について詳しくご紹介します。
休業中の収入減を補填してくれる出産手当金
出産手当金とは、就労していて健康保険組合(社会保険)に加入している被保険者が、出産のため産前・産後休業(以下、産休)を取得した場合、休業期間中の収入の補填として受け取ることができるお金のことです。被保険者である働くママとその家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにすることを目的としています。なお、全国健康保険協会が指す「出産」では、妊娠13週(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を含みます。
出産育児一時金との違いは?
出産時に給付されるものとして、出産育児一時金があります。こちらは被保険者またはその扶養対象となっている家族が出産した場合に、出産費用の負担軽減を主な目的として給付されます。出産手当金と出産育児一時金の大きな違いは、給付の目的と、対象者が異なることと、給付額が異なることです。
出産手当金の給付対象者と対象期間
健康保険に加入している働く妊婦が対象
出産手当金の給付の対象者と対象期間について、詳しくご説明します。
給付対象者
産休を取得した健康保険(社会保険)加入者本人
給付対象となる期間
産前・産後休業期間中に会社を休んだ日数分が給付対象期間となります。実際の出産日が出産予定日より遅れた場合は、遅れた日数分は産前休業に含まれるため、その期間についても給付対象として扱われます。
産休は、産前休業と産後休業からなり、次の範囲と定められています。
① 産前休業:出産予定日以前の6週間(42日)
※双子以上の多胎である場合は出産予定日以前の14週間(98日)
※出産日は産前休業に含まれる
② 産後休業:出産日の翌日以後8週間(56日)
申請期間
産休終了日の翌日から2年間
給付されるタイミング
申請完了後から1か月~数か月ほどで、出産手当金が給付されます。なお、申請開始日は産休終了日の翌日からとなるため、産休中は給付を受けることができません。そのため、実際にお金を受け取れる時期は、産休終了後から数カ月後になります。
出産手当金の給付額シミュレーション
出産手当金は、実際いくらもらえるの?
ご自身の出産手当金給付額を知りたい場合は、給与明細を確認しながら以下の計算式に当てはめて、計算してみてください。
出産手当金の計算方法
- 【給付開始日以前12か月間の各標準報酬月額※を平均した額】÷30日×(2/3)=1日あたりの金額
- 1日あたりの金額×産休期間=出産手当金の給付額(総額)
給付開始日以前の期間が12か月未満のときは、次のいずれか低い額を使用して計算します。
① 給付開始日以前の各月の標準報酬月額の平均額
② 健康保険(社会保険)の全加入者の標準報酬月額の平均額
※ 標準報酬月額とは?
勤務先から支給される基本給のほか、役付手当・通勤手当・残業手当などの手当を加えた1か月の総支給額(臨時に支払われるもの、3か月を超える期間ごとに受ける賞与等を除く)を、報酬月額といいます。算出した報酬月額は、保険料額表に基づいた31等級に照会します。「標準報酬月額」とは、報酬月額がある等級に該当した場合、その等級で定められている金額のことを指します。
出産手当金の給付額(例)
① Aさん(30代前半、東京都在住、正社員、月収20万円)の場合
・出産予定日:2019/7/19(1人出産)
・産休期間:2019/6/8~2019/9/13(98日間)
・出産手当金の給付額:約43万5000円程度
② Bさん(40代前半、大阪府在住、パート、月収10万円)の場合
・出産予定日:2019/5/7(1人出産)
・産休期間:2019/3/27~2019/7/2(98日間)
・出産手当金の給付額:約21万3000円程度
③ Cさん(30代前半、福岡県在住、正社員、月収20万円)の場合
・出産予定日:2019/7/19(双子を出産)
・産休期間:2019/4/13~2019/9/13(154日間)
・出産手当金の給付額:約68万5000円程度
※金額はあくまでシミュレーションです。本人の状況等によって給付額が異なる場合があります。
出産手当金の申請方法と必要なもの
出産前に申請の準備をしておこう
出産手当金の申請書には、勤務先や入院中に医療機関が記入する箇所があります。出産で慌ただしくなる前に申請の流れを確認し、必要な書類等を準備しましょう。
申請方法・申請の流れ
① 産休前に勤務先から申請書を受け取り、被保険者の欄を記入する。
(受取代理人を指定する場合は受取代理人の欄を記入する。)
② 出産した医療機関等に申請書を提出し、医療機関等が所定の欄に記載する。出産後、入院中に手続きをすることが多い。
③ 申請書を勤務先に提出し、その後の手続きを勤務先が行う。
(被保険者自らが行う場合は、申請先の健康保険組合に直接申請書を提出しに行く必要がある。)
申請に必要なもの
- 出産手当金支給申請書
- 健康保険証
- 振込先の口座情報(通帳など預金口座の記号や番号がわかるもの)
出産手当金Q&A
こんなケースでは出産手当金はもらえる?もらえない?
出産手当金の給付に関するよくある質問をまとめました。
退職する場合も出産手当金をもらえますか?
A. 現在の勤務先を退職する場合も、以下の3つの条件を満たしている場合は、出産手当金を受け取ることができます。
① 被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに、継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続※の被保険者期間を除く)があること。
② 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
③ 退職日に出勤していないこと
※ 健康保険の任意継続とは?
通常、健康保険では事業所に使用されている人が被保険者となりますが、例外的に退職後も引き続き加入できる「任意継続被保険者制度」(最長2年間)があります。この制度は、一定の要件を満たす個人が任意で加入するもので、届出・保険料の納付などは加入者自らが行います。
有給の日も支給対象になりますか?
A. 給付対象期間内に有給休暇を使用した日は、原則として支給対象外になります。ただし、有給休暇使用日の支払金額が出産手当金の計算式で算出した1日あたりの支給額を下回る場合は、差額を受け取ることができます。
切迫早産で傷病手当金を受け取りました。出産手当金ももらえますか?
A. 出産手当金と傷病手当金の両方を受け取ることはできません。支給期間が重複する場合は、原則として出産手当金が優先されます。ただし、出産手当金の給付金額が傷病手当金より少なかった場合は、その差額を傷病手当金として受け取ることができます。
産休終了後、続けて育児休業を取得した場合も出産手当金はもらえますか?
A. 産休に続いて育児休業(以下、育休)を取得した場合、育休の期間は出産手当金の休業と対象期間が異なるため、出産手当金は受け取れます。育休取得時には、出産手当金とは別の制度で、育児休業給付金を受け取ることができます。
フリーランス、自営業、個人事業主も出産手当金はもらえますか?
A. フリーランス、自営業、個人事業主の形態で働いていて国民健康保険に加入している場合や、健康保険(社会保険)に加入していない場合は、給付の対象外となります。
海外で出産しました。出産手当金はもらえますか?
A. 出向などで海外赴任中の方が海外で出産した場合も、日本国内の健康保険(社会保険)に加入している被保険者であれば、出産手当金を受け取ることができます。申請時には、出産時の担当医師または助産師による日本語訳の証明書が必要です。出産手当の入金先は、日本国内の口座に限ります。
まとめ
出産手当金は、出産で仕事を休んだ期間に収入が減ってしまう分を補填してくれるお金で、健康保険(社会保険)に加入中の働く妊婦さんにとっては非常にありがたい制度です。出産直後、入院中に医療機関に申請書に記入してもらうことになりますので、あらかじめ申請書や必要な持ち物を確認し、入院時に忘れず持っていきましょう。出産後はママが赤ちゃんのお世話で忙しかったり、体調が優れない場合がありますので、勤務先への郵送、提出は家族に協力してもらえるとよいでしょう。
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良かったねー‼︎
大変〜
これで安全に支障がでたら、どうするつもりなんだろうね国は、従来の10歳まででいいよ